ゆめ いきがい よろこび

本部からのお知らせ

> 一覧はこちら

職員の懲戒処分について

当法人正規職員就業規則第33条の規定により、職員の懲戒処分を行いました。

ついては、当法人懲戒手続規程に基づき公表します。

再発防止に向けた職員の指導徹底に努めてまいります。

 

令和7年11月17日

社会福祉法人上越福祉会

理事長  釜田英一

 

1.発生年月           令和7年5月

2.被処分職員          56歳 男性

3.事案の内容          ハラスメント発言

4.処分年月日及び処分内容    令和7年11月10日  譴責

 

以上